保育所(園)・認定こども園について

更新日:2023年09月04日

保育所・認定こども園(保育所部)

海南市の保育所(園)・認定こども園(保育所部)一覧

種別

施設名

(公立/私立)

受入年齢

(注釈1)

所在地 電話番号 特別保育

保育所

内海保育所

(公立)

2歳以上

鳥居69

073-482-1089

  • 延長保育

こじか保育所

(公立)

満6か月以上

下津町上2-1

073-492-1007

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)

認定こども園

(保育所部)

きらら子ども園

(公立)

満6か月以上

沖野々434

073-487-2370

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)
  • 病後児保育(注釈3)

みらい子ども園

(公立)

満6か月以上

日方1272-3

073-482-1951

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)病後児保育(注釈3)

くるみ保育園

(私立)

満6か月以上 井田89-2

073-483-4522

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)

五月山こども園

(私立)

満6か月以上

北赤坂3-1

073-483-8888

  • 延長保育
  • 一時保育(注釈4)
  • 病後児保育(注釈5)

マリア幼稚園

(私立)

3歳以上

日方1273-4

073-482-2190
  • 延長保育
  • 一時保育(注釈2)

(注釈1)「2歳以上」または「3歳以上」とは入所(園)希望年度の4月1日時点での満年齢です。

また、「満6か月以上」の場合、6か月に達した月の翌月から受入可能です。

(注釈2)満2歳以上の児童が対象です。

(注釈3)満1歳から小学校修了前までの児童が対象です。

(注釈4)満2歳以上の児童が対象です。 五月山こども園の一時保育は現在休止中です。

(注釈5)満3歳から小学校修了前までの児童が対象です。

  • 公立の保育所・認定こども園の一時保育料は、対象児童が2歳の場合は日額700円、3歳以上の場合は日額500円です。私立の保育園・認定こども園の一時保育料については、各園にお問い合わせください。
  • 一時保育、病後児保育の詳細については、以下の「関連リンク」をご参照ください。

保育時間について

保育の必要性の事由(以下の「入所(園)基準について」をご参照ください。)等に基づき、保育の必要量(時間)を決定します。

保育時間
区分 施設 平日 土曜日

保育
短時間

全施設

8時30分から16時30分

8時30分から12時

 

マリア幼稚園は

8時30分から11時30分(第1・第3のみ)

保育
標準時間

内海保育所 7時30分から18時30分

7時30分から12時

こじか保育所 7時30分から18時30分 7時30分から12時
きらら子ども園 7時30分から18時30分 7時30分から12時
みらい子ども園 7時30分から18時30分 7時30分から12時
くるみ保育園 7時から18時 7時から12時
五月山こども園 8時から19時 8時から12時
マリア幼稚園 7時30分から18時30分

8時30分から11時30分(第1・第3のみ)

延長保育 内海保育所

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

12時から13時

こじか保育所

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

12時から13時

きらら子ども園

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

 12時から17時

みらい子ども園

7時から7時30分

18時30分から19時

7時から7時30分

 12時から17時

くるみ保育園 18時から19時 12時から13時
五月山こども園

7時から8時

19時から20時まで

7時から8時

12時から17時

マリア幼稚園

7時30分から8時30分

16時30分から18時30分まで

(保育短時間認定児のみ)

延長保育はありません

延長保育をご希望の方は「延長保育利用申請書」の提出が必要です。

 

入所(園)基準について

保育所(園)・認定こども園(保育所部)に入所(園)できる児童は、保護者が以下のいずれかの事由に該当する場合です。「下の子どもの面倒を見るため」、「集団生活に慣れさせるため」等は、入所(園)できる事由とはなりません。

入所(園)基準

就労

児童の親が昼間、家庭の内外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない。(就労時間は1か月48時間以上必要です。)

妊娠・出産

母親が妊娠中であるか又は出産後間のない状態にあるため、児童の保育ができない。

出産予定日の2か月前の日が属する月の初日から出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで」を保育の期間とします。

疾病・障害

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているため、児童の保育ができない。

介護・看護

同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護するので、児童の保育ができない。

災害復旧

震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっているので、児童の保育ができない。

求職活動 求職活動(起業の準備を含む)を行っているので児童の保育ができない。

求職期間は原則として1か月です。

仕事が決まれば、就労証明書」の提出が必要です。

就学

専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているので、児童の保育ができない。

職業訓練 就労を前提とした職業訓練を受けているので、児童の保育ができない。
虐待等 保護者が、児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められた場合。
配偶者
暴力等
配偶者からの暴力により児童の保育ができない。
育児休業中
(在園児のみ)
育児休業中の間に、上の児童が入所している保育所等に引き続き利用することが必要であると認められた場合。
その他 上記に掲げるもののほか、市が認める事由に該当する場合。

 

入所(園)申請について

年度当初(4月中)の入所(園)申請については、毎年9月上旬から申請書類の配布を開始し、10月上旬~中旬に1巡目の受付を予定しています。(配布開始時期及び受付期間は年度により変更する場合があります。)詳しくは市報、ホームページにてご案内いたします。

年度当初(4月中)の2巡目以降(1巡目受付終了後)の入所(園)申請については、1巡目受付終了後の翌日から最終2月15日(15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付いたします。ただし、利用の調整(注釈6)は1巡目から順に行います。

年度当初(4月中)の入所(園)申請の受付期間と利用の調整順
  受付期間(変更の場合あり) 利用の調整順
1巡目 10月上旬~中旬 1番
2巡目 1巡目受付終了後の翌日~11月15日 2番
3巡目 11月16日~12月15日 3番
4巡目 12月16日~1月15日 4番
5巡目 1月16日~2月15日 5番

 

年度途中(5月以降)の入所(園)申請については、入所(園)を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付いたします。(注釈7)

(注釈6)毎月の受付締切後、保護者の就労状況や家庭状況等から保育の必要性を判断し、保育の必要性の高い児童から順次、入所(園)施設を決定します。

(注釈7)「育児休業(注釈8)からの復職に伴う就労」、「妊娠・出産」の事由に限り、入所(園)を希望する月の4か月前の16日から2か月前の15日まで受付いたします。

ただし、利用の調整(注釈6)は1か月ごとに行いますので、 入所(園)を希望する月の4か月前の16日から3か月前の15日までに申請いただいた方が、優位となります。

例1 就労により9月から入所(園)を希望する場合→6月16日から7月15日まで受付

例2 育児休業からの復職により9月から入所(園)を希望する場合→5月16日から7月15日まで受付。ただし、5月16日から6月15日までに申請いただいた方が、優位となります。

(注釈8)「育児・介護休業法」、「国家(地方)公務員の育児休業等に関する法律」等の法律や就業規則で定められた育児のための休業をいいます。法律等に基づかない育児のための休暇は育児休業には含まれません。

 

申請に必要な書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申請書
  2. 保育所(園)・認定こども園入所(園)申請にあたっての確認同意書
  3. 児童の健康調査および保護者状況
  4. 児童を保育することができないことを証明する書類(下表を参照ください)
  5. きょうだいで同時に入所(園)申請される場合の意向確認書(2人以上の申請の場合のみ

証明する書類(証明日または申立日から2か月以内を有効(注釈9)とします。)

就労している方(自営業等の専従者、家族従業者を含みます)・・・就労証明書

育児休業(注釈10)からの復職予定の方は、育児休業の取得期間及び復職予定年月日が記載されたものが必要です。

勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります。

 

(注釈9)年度当初(4月中)の入所(園)申請の場合、申立日は申請書類の配布開始日以降の日付であることが必要です。

 

(注釈10)「育児・介護休業法」、「国家(地方)公務員の育児休業等に関する法律」等の法律や就業規則で定められた育児休業をいいます。法律等に基づかない育児のための休暇は育児休業には含まれません。この場合、復職予定者には該当しませんので、「就労証明書」の「雇用(予定)期間等」欄、または「備考欄」に職場復帰される年月日を勤務先(事業主)に記入していただく必要があります。

 

自営業・農業等(事業主)の方・・・就労証明書、添付書類(確定申告書の写し等、実績の分かる書類)
内職の方・・・就労証明書、添付書類(直近3か月分の報酬支払証明書等、実績の分かる書類)

就職内定している方・・・就労証明書

勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります。

勤務開始後、再度「就労証明書」の提出が必要です。

求職中の方・・・就労予定申立書

仕事が決まれば、「就労証明書」の提出が必要です。

出産予定の方・・・母子手帳の写し(表紙及び予定日の記載部分)

病気や障害のある方・・・診断書(医師が保育を必要とする状況や治療見込・入院見込期間を具体的に記載したもの)、身体障害者手帳の写し、療育手帳等の写し

同居親族を介護・看護している方・・・介護申立書、診断書等介護が必要であることを証明するもの

就学、職業訓練の方・・・在学証明書とカリキュラム(別途、時間割の提出が必要な場合があります。)
その他(不在の場合等)・・・保育ができないことを示すもの(戸籍謄本の写し、事件係属証明書、在所証明書等)

 

また、以下に該当される方は利用者負担額(保育料)の算定等のため、別途書類が必要です。

令和6年4月から8月に入所(園)希望で、令和5年1月2日以降に海南市に転入された方や単身赴任等で海南市外に住民登録のある方、または令和6年9月から令和7年3月に入所(園)希望で、令和6年1月2日以降(令和5年11月から令和6年3月に入所(園)希望の場合は、令和5年1月2日以降)に海南市に転入された方や単身赴任等で海南市外に住民登録のある方・・・「個人番号(マイナンバー)申請書」(別途添付書類が必要)

  • 申請書等が提出できない場合は、課税証明書の提出が必要です。詳しくは子育て推進課までお問い合わせください。
  • 所得税または市町村民税が未申告の方は、事前に申告しておいてください。

生活保護費を受給されている方・・・受給がわかる書類

 

   各種様式は以下の「関連資料」からダウンロードできます。

 

利用者負担額(保育料)

保護者の市町村民税所得割合算額

(注釈11・12)をもとに算定

0歳~2歳児(3号認定)

階層区分

保育標準時間

保育短時間

1.

生活保護世帯

0

0

2.

住民税非課税世帯

0円

0円

3.

均等割のみ課税世帯

7,900

7,900

4.

48,600円未満

9,000

8,900

5.

73,000円未満

11,200

11,100

6.

97,000円未満

15,800

15,600

7.

133,000円未満

26,000

25,600

8.

169,000円未満

33,500

33,000

9.

301,000円未満

44,000

43,300

10.

397,000円未満

49,000

48,200

11.

397,000円以上

53,000

52,100

  • 3歳~5歳児(2号認定)の全ての世帯と、0歳~2歳児(3号認定)の住民税非課税世帯の利用者負担額(保育料)は無償です。
  • 第2子以降(第2子については、市町村民税所得割合算額(注釈10・11)が57,700円未満の世帯に限る。)の利用者負担額(保育料)は無償です。(1.の世帯を除く。)
  • 「母子・父子世帯等」又は「在宅障害児(者)のいる世帯」の場合、上記利用者負担額から減額となる場合があります。

(注釈11)市町村民税所得割合算額については、以下をご参照ください。なお、保護者とは教育・保育給付認定保護者及びその配偶者(原則として父母)ですが、収入金額の合計が一定額を下回る場合、同居の祖父母の市町村民税所得割額を含めたり、入所(園)児童または父母を所得税または市町村民税の扶養の対象としている方を含めたりして算定します。

(注釈12)住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。

 

お勤めの場合(給与等からの天引きにより住民税を納付されている方)

自営業者、農業従事者等の場合(納付書や口座振替により住民税を納付されている方)

 

 

認定こども園(幼稚園部)

海南市の認定こども園(幼稚園部)一覧

種別

施設名

(公立/私立)

受入年齢

(注釈13・14)

所在地 電話番号 特別保育

認定こども園

(幼稚園部)

きらら子ども園

(公立)

3歳以上

沖野々434

073-487-2370

 

預かり保育

 

みらい子ども園

(公立)

3歳以上

日方1272-3

073-482-1951

くるみ保育園

(私立)

3歳以上

井田89-2

073-483-4522

五月山こども園

(私立)

北赤坂3-1

073-483-8888

マリア幼稚園

(私立)

日方1273-4

073-482-2190

(注釈13)入園希望年度の4月1日時点での満年齢です。

(注釈14)年度中に満3歳に到達後、当該年度中に入園を希望される場合は、直接各園にお問い合わせください。(私立認定こども園のみです。)

 

教育・保育時間について

教育・保育時間

種別

施設名

(公立/私立)

教育・保育時間

預かり保育

認定こども園

(幼稚園部)

きらら子ども園

(公立)

月曜日から金曜日 

8時30分から14時

月曜日から金曜日 

14時から16時30分

みらい子ども園

(公立)

月曜日から金曜日 

8時30分から14時

月曜日から金曜日 

14時から16時30分

くるみ保育園

(私立)

月曜日から金曜日 

8時30分から15時

月曜日から金曜日

15時から16時30分

五月山こども園

(私立)

月曜日から金曜日

8時30分から14時30分

月曜日から金曜日

14時30分から16時30分

マリア幼稚園

(私立)

月曜日から金曜日(水曜日を除く)

8時30分~14時

水曜日

8時30分~13時

土曜日

8時30分~11時30分

(午前保育)

月曜日から金曜日

7時30分から8時30分

教育終了後~18時30分

 

入園申請について

年度当初(4月中)の入園申請については、毎年9月上旬から申請書類の配布を開始し、10月上旬~中旬に受付を予定しています。(配布開始時期及び受付期間は年度により変更する場合があります。)詳しくは市報、ホームページにてご案内いたします。

年度途中の入園申請については、公立認定こども園の場合は入園を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付いたします。私立認定こども園の場合は各園にお問い合わせの上、直接申請してください。

申請に必要な書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書
  2. 児童の健康調査および保護者状況

1~2の各種様式は以下の「関連資料」からダウンロードできます。

 

関連資料

入所(園)申請の際に、提出いただく必要書類は以下からダウンロードできます。

 

保育所(園)・認定こども園(保育所部)をご希望の方

 

提出前にご確認ください

認定こども園(幼稚園部)をご希望の方

 

提出前にご確認ください

該当される方のみ(保育所・認定こども園共通)

在園中の方・入所(園)が既に決定している方(保育所・認定こども園保育所部のみ)

入所(園)案内・Q&A

広域入所(園)について

広域入所(園)とは

母親の里帰り出産や、保護者の就労等の事情により住所を有する市町村以外の市町村に所在する保育所(園)や認定こども園等の保育施設に入所(園)することをいいます。

ただし、 双方の市町村が広域入所(園)の取り扱いをしていることが必須条件です。

 

広域入所(園)が可能な場合

  • 母親の里帰り出産に伴い、一緒に帰省した子どもを帰省先の保育施設へ入所(園)させることが適当であると認められる場合
  • 保護者の勤務先、就労状況により居住地の保育施設では送迎等に支障が生じる場合

一般的な事例です。双方の市町村が必要であると認めた場合は、この限りではありませんが、「祖父母等が住んでいるから」、「親戚や知り合い等が通っているから」等、児童の保育の必要性と直接関係しない理由では認められません。

広域入所(園)の手続きについて

海南市に住所を有し、他の市町村に所在する保育施設への入所(園)を希望される場合

事前に保育施設が所在する市町村に空き状況をご確認の上、子育て推進課までお問い合わせください。

他の市町村に住所を有し、海南市内の保育施設への入所(園)を希望される場合

まずは、住所を有する市町村にお問い合わせください。

 

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp