保育所・認定こども園について
令和9年4月施設利用のご案内
ただいま準備中です(令和8年8月にご案内予定です)。
令和8年5月〜令和9年3月施設利用のご案内
- 施設利用を希望する方は、申請前に下記の「入所(園)案内」と「Q&A」を必ずご確認ください。
- 施設見学を希望する方は、直接各施設へお問い合わせください。※施設見学は任意です(利用調整時の加点はありません)。
- マリア幼稚園を希望する方は、申請前に園で入園案内と募集要項を受け取ってください。
- パソコンやスマートフォンを使用した電子申請(オンライン申請)をぜひご利用ください。
入所(園)案内(令和8年1月) (PDFファイル: 8.9MB)
Q&A(令和8年1月) (PDFファイル: 479.9KB)
【申請書等配布開始日】令和8年1月16日(金曜日)
【配布・受付場所】子育て推進課
【各月の申請受付期間】
申請書等の記入内容に不備、必要な添付書類の不足等があった場合は受付できません。必ず確認を行ってから提出してください。
|
利用希望月 |
申請受付期間 |
|---|---|
| 令和8年5月 | 令和8年2月16日(月曜日)〜令和8年3月13日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 令和8年3月16日(月曜日)〜令和8年4月15日(水曜日) |
| 令和8年7月 | 令和8年4月16日(木曜日)〜令和8年5月15日(金曜日) |
| 令和8年8月 | 令和8年5月18日(月曜日)〜令和8年6月15日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 令和8年6月16日(火曜日)〜令和8年7月15日(水曜日) |
| 令和8年10月 | 令和8年7月16日(木曜日)〜令和8年8月14日(金曜日) |
| 令和8年11月 | 令和8年8月17日(月曜日)〜令和8年9月15日(火曜日) |
| 令和8年12月 | 令和8年9月16日(水曜日)〜令和8年10月15日(木曜日) |
| 令和9年1月 | 令和8年10月16日(金曜日)〜令和8年11月13日(金曜日) |
| 令和9年2月 | 令和8年11月16日(月曜日)〜令和8年12月15日(火曜日) |
| 令和9年3月 | 令和8年12月16日(水曜日)〜令和9年1月15日(金曜日) |
パソコンやスマートフォンを使用した電子申請(オンライン申請)はこちらから
海南市保育所・認定こども園(保育所部)【令和8年5月〜令和9年3月入所(園)】0・1・2歳児用申請フォーム
海南市保育所・認定こども園(保育所部)【令和8年5月〜令和9年3月入所(園)】3・4・5歳児用申請フォーム
海南市認定こども園(幼稚園部)【令和8年5月〜令和9年3月入園】申請フォーム
申請書等のダウンロードはこちらから
◯保育所・認定こども園(保育所部)用
申請書(記入例・記入上の注意付き)(2号・3号用)【令和8年5月〜】 (PDFファイル: 693.5KB)
保育所(園)・認定こども園入所(園)申請にあたっての確認同意書【令和8年5月〜】 (PDFファイル: 218.9KB)
児童の健康調査および保護者状況(0〜2歳児用)【令和8年度】 (PDFファイル: 188.6KB)
児童の健康調査および保護者状況(3〜5歳児用)【令和8年度】 (PDFファイル: 188.0KB)
きょうだいで同時に入所(園)申請される場合の意向確認書 (PDFファイル: 72.2KB)
就労証明書(記入例付き) (PDFファイル: 337.5KB)
就労証明書(記入例付き) (Excelファイル: 83.6KB)
就労予定申立書(保育所・こども園用) (PDFファイル: 96.1KB)
介護申立書(保育所・こども園用) (PDFファイル: 85.6KB)
提出書類チェックシート(保育所・こども園用)【令和8年9月〜令和9年3月申請用】 (PDFファイル: 87.3KB)
◯認定こども園(幼稚園部)用
申請書(記入例付き)(1号用)【令和8年5月〜】 (PDFファイル: 398.0KB)
児童の健康調査および保護者状況(3〜5歳児用)【令和8年度】 (PDFファイル: 188.0KB)
提出書類チェックシート(保育所・こども園用)【令和8年9月〜令和9年3月申請用】 (PDFファイル: 87.3KB)
該当する方のみ(保育所・認定こども園共通)
個人番号(マイナンバー)申請書(記入例付き)【令和8年9月〜令和9年3月申請用】 (PDFファイル: 224.7KB)
目次
- 保育所・認定こども園(保育所部)
- 施設一覧
- 保育時間
- 施設利用基準
- 利用者負担額(保育料)
- 施設利用申請について
- 認定こども園(幼稚園部)
- 施設一覧
- 教育・保育時間
- 施設利用申請について
- 広域入所(園)について
- 広域入所(園)とは
- 広域入所(園)の手続きについて
- 変更手続きについて
- 関連リンク
保育所・認定こども園(保育所部)
|
種別 |
施設名 (公立/私立) |
受入年齢 |
所在地 | 電話番号 | 特別保育 |
|---|---|---|---|---|---|
|
保育所 |
内海保育所 (公立) |
2歳児以上 |
鳥居69 |
|
|
|
こじか保育所 (公立) |
満6か月 以上 (注釈1) |
下津町上2-1 |
|
||
|
認定こども園 (保育所部) |
きらら子ども園 (公立) |
満6か月 以上 (注釈1) |
沖野々434 |
|
|
|
みらい子ども園 (公立) |
満6か月 以上 (注釈1) |
日方1272-3 |
|
||
|
くるみ保育園 (私立) |
満6か月 以上 (注釈1) |
井田89-2 |
|
||
|
五月山こども園 (私立) |
満6か月 以上 (注釈1) |
北赤坂3-1 |
|
||
|
マリア幼稚園 (私立) |
3歳児以上 |
日方1273-4 |
073-482-2190 |
|
(注釈1)6か月に達した月の翌月から受入可能です。
(注釈2)満2歳以上の児童が対象です。
(注釈3)満1歳から小学校修了前までの児童が対象です。
(注釈4)満2歳以上の児童が対象です。
(注釈5)満3歳から小学校修了前までの児童が対象です。
※一時保育、病後児保育の詳細については、以下のリンクからご確認ください。
| 区分 | 施設 | 平日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|
|
保育 |
全施設 |
8時30分から16時30分 |
8時30分から12時
マリア幼稚園は 8時30分から11時30分(第1・第3のみ) |
|
保育 |
内海保育所 | 7時30分から18時30分 |
7時30分から12時 |
| こじか保育所 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から12時 | |
| きらら子ども園 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から12時 | |
| みらい子ども園 | 7時30分から18時30分 | 7時30分から12時 | |
| くるみ保育園 | 8時から19時 | 7時から12時 | |
| 五月山こども園 | 8時から19時 | 8時から12時 | |
| マリア幼稚園 | 7時30分から18時30分 |
8時30分から11時30分(第1・第3のみ) |
|
| 延長保育 | 内海保育所 |
7時から7時30分 18時30分から19時 |
7時から7時30分 12時から13時 |
| こじか保育所 |
7時から7時30分 18時30分から19時 |
7時から7時30分 12時から13時 |
|
| きらら子ども園 |
7時から7時30分 18時30分から19時 |
7時から7時30分 12時から17時 |
|
| みらい子ども園 |
7時から7時30分 18時30分から19時 |
7時から7時30分 12時から17時 |
|
| くるみ保育園 | 7時から8時 | 12時から13時 | |
| 五月山こども園 |
7時から8時 19時から20時まで |
7時から8時 12時から17時 |
|
| マリア幼稚園 |
7時30分から8時30分 16時30分から18時30分まで (保育短時間認定児のみ) |
延長保育はありません |
- 保育の必要性の事由(以下の「施設利用基準」をご参照ください)等に基づき、保育の必要量(時間)を決定します。
3.施設利用基準
|
就労 |
児童の親が昼間、家庭の内外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない。(就労時間は1か月48時間以上必要です。) |
|
|---|---|---|
|
妊娠・出産 |
母親が妊娠中であるか又は出産後間のない状態にあるため、児童の保育ができない。 「出産予定日の2か月前の日が属する月の初日から出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで」を保育の期間とします。 |
|
| 疾病・障害 |
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているため、児童の保育ができない。 |
|
| 介護・看護 |
同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護するので、児童の保育ができない。 |
|
| 災害復旧 |
震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっているので、児童の保育ができない。 |
|
| 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を行っているので児童の保育ができない。
求職期間は原則として1か月です。 仕事が決まれば、「就労証明書」の提出が必要です。 |
|
| 就学 |
専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているので、児童の保育ができない。 |
|
| 職業訓練 | 就労を前提とした職業訓練を受けているので、児童の保育ができない。 | |
| 虐待等 | 保護者が、児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められた場合。 | |
| 配偶者 暴力等 |
配偶者からの暴力により児童の保育ができない。 | |
| 育児休業中 (利用中の児童のみ) |
育児休業中の間に、上の児童が利用している保育所等を引き続き利用することが必要であると認められた場合。 | |
| その他 | 上記に掲げるもののほか、市が認める事由に該当する場合。 | |
|
保護者の市町村民税所得割合算額 (注釈6・7)をもとに算定 |
0歳~2歳児(3号認定) |
||
|---|---|---|---|
|
階層区分 |
|||
|
保育標準時間 |
保育短時間 |
||
|
1. |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
|
2. |
住民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
|
3. |
均等割のみ課税世帯 |
7,900円 |
7,900円 |
|
4. |
48,600円未満 |
9,000円 |
8,900円 |
|
5. |
73,000円未満 |
11,200円 |
11,100円 |
|
6. |
97,000円未満 |
15,800円 |
15,600円 |
|
7. |
133,000円未満 |
26,000円 |
25,600円 |
|
8. |
169,000円未満 |
33,500円 |
33,000円 |
|
9. |
301,000円未満 |
44,000円 |
43,300円 |
|
10. |
397,000円未満 |
49,000円 |
48,200円 |
|
11. |
397,000円以上 |
53,000円 |
52,100円 |
- 3歳~5歳児(2号認定)の全ての世帯と、0歳~2歳児(3号認定)の住民税非課税世帯の利用者負担額(保育料)は無償です。
- 第2子以降(第2子については、市町村民税所得割合算額(注釈6・7)が57,700円未満の世帯に限る。)の利用者負担額(保育料)は無償です。(1.生活保護世帯を除く)
- 「ひとり親世帯」又は「在宅障害児(者)のいる世帯」の場合、上記利用者負担額から減額となる場合があります。
(注釈6)市町村民税所得割合算額については、以下をご参照ください。なお、保護者とは教育・保育給付認定保護者及びその配偶者(原則として父母)ですが、収入金額の合計が一定額を下回る場合、同居の祖父母の市町村民税所得割額を含めたり、施設利用児童または父母を所得税または市町村民税の扶養の対象としている方を含め算定します。
(注釈7)住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
市町村民税所得割額の確認方法
お勤めの場合(給与等からの天引きにより住民税を納付されている方)
市町村民税所得割合算額の確認方法(給与等からの天引きの場合) (PDFファイル: 219.5KB)
自営業者、農業従事者等の場合(納付書や口座振替により住民税を納付されている方)
市町村民税所得割合算額の確認方法(納付書、口座振替の場合) (PDFファイル: 209.2KB)
5.施設利用申請について
- 年度当初(4月)の施設利用申請については、毎年9月上旬から申請書等の配布を開始し、10月上旬から中旬に受付を予定しています(配布開始時期及び受付期間は年度により変更する場合があります)。詳しくは、市広報誌「広報かいなん」またはホームページをご確認ください。
- 年度途中(5月以降)の施設利用申請については、施設利用を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付します。
申請に必要な書類は、各保護者や世帯の状況等によって異なります。
以下の表をご確認いただき、ご準備ください。
| 就労している方(自営業等の専従者、家族従業者を含みます) |
就労証明書(勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります) ※育児休業(注釈8)からの復職予定の方は、育児休業の取得期間及び復職予定年月日が記載されたものが必要です。 (注釈8)「育児・介護休業法」、「国家(地方)公務員の育児休業等に関する法律」等の法律や就業規則で定められた育児休業をいいます。法律等に基づかない育児のための休暇は育児休業には含まれません。この場合、復職予定者には該当しませんので、「就労証明書」の「雇用(予定)期間等」欄、または「備考欄」に職場復帰される年月日を勤務先(事業主)に記入していただく必要があります。 |
|---|---|
| 自営業・農業等(事業主)の方 | 就労証明書+添付書類【確定申告書B(第一表・第二表)の写し、営業許可証等】 |
| 内職の方 | 就労証明書+添付書類【直近3か月分の報酬支払証明書、実施の分かる書類】 |
| 就職内定している方 |
就労証明書(勤務先(事業主)が記入し、証明したものに限ります) ※勤務開始後、再度「就労証明書」の提出が必要です。 |
|
求職中の方 |
就労予定申立書 ※仕事が決まれば、「就労証明書」の提出が必要です。 |
| 出産予定の方 | 母子手帳の写し(表紙及び予定日の記載部分) |
|
病気や障害のある方 |
診断書(保育ができない状況や治療見込・入院見込期間を具体的に記載したもの)、身体障害者手帳の写し、療育手帳等の写し |
|
同居親族を介護・看護している方 |
介護申立書+添付書類【診断書等、介護が必要であることを証明するもの】 |
| 就学・職業訓練の方 | 在学証明書+カリキュラム(別途、時間割の提出が必要な場合があります) |
| 生活保護受給世帯 | 生活保護受給証明書(写し可) |
|---|---|
| ひとり親世帯 |
ひとり親家庭医療費受給資格証または児童扶養手当の受給がわかる資料 【ひとり親の方で上記に該当しない場合】 離婚受理証明書または戸籍謄本の写し |
| 離婚調停中 | 事件係属証明書の写し ※離婚未成立で住民票上同一世帯の場合、原則父・母両方の就労証明書等及び所得の確認をします。子どもと別居・別生計で、子育てに協力を得られない場合に提出して下さい。 |
|
在宅障害者(児)がいる世帯 |
障害者手帳の写し |
| 申請時点で海南市に住民票がない世帯 |
海南市に転入することが分かる書類(転入先の住所の記載があるもの) ※書類が無い場合は提出不要です。 |
| 令和8年1月1日時点で海南市に住民票がない世帯 | 令和8年1月2日以降に海南市に転入した方や単身赴任等で海南市外に住民登録のある方・・・個人番号(マイナンバー)申請書+添付書類 |
認定こども園(幼稚園部)
|
種別 |
施設名 (公立/私立) |
受入年齢 |
所在地 | 電話番号 | 特別保育 |
|---|---|---|---|---|---|
|
認定こども園 (幼稚園部) |
きらら子ども園 (公立) |
3歳児以上 |
沖野々434 |
預かり保育
|
|
|
みらい子ども園 (公立) |
3歳児以上 |
日方1272-3 |
|||
|
くるみ保育園 (私立) |
3歳児以上 |
井田89-2 |
|||
|
五月山こども園 (私立) |
3歳児以上 |
北赤坂3-1 |
073-483-8888 | ||
|
マリア幼稚園 (私立) |
3歳児以上 (注釈9) |
日方1273-4 |
073-482-2190 |
(注釈9)年度中に満3歳に到達後、当該年度中に施設利用を希望する場合は、直接園にお問い合わせください。
|
種別 |
施設名 (公立/私立) |
教育・保育時間 |
預かり保育 |
|---|---|---|---|
|
認定こども園 (幼稚園部) |
きらら子ども園 (公立) |
月曜日から金曜日 8時30分から14時 |
月曜日から金曜日 14時から16時30分 |
|
みらい子ども園 (公立) |
月曜日から金曜日 8時30分から14時 |
月曜日から金曜日 14時から16時30分 |
|
|
くるみ保育園 (私立) |
月曜日から金曜日 8時30分から15時 |
月曜日から金曜日 15時から16時30分 |
|
|
五月山こども園 (私立) |
月曜日から金曜日 8時30分から14時30分 |
月曜日から金曜日 14時30分から16時30分 |
|
|
マリア幼稚園 (私立) |
月曜日から金曜日(水曜日を除く) 8時30分~14時 水曜日 8時30分~13時 土曜日 8時30分~11時30分 (午前保育) |
月曜日から金曜日 7時30分から8時30分 教育終了後~18時30分 |
3.施設利用申請について
- 年度当初(4月)の施設利用申請については、毎年9月上旬から申請書等の配布を開始し、10月上旬~中旬に受付を予定しています(配布開始時期及び受付期間は年度により変更する場合があります)。詳しくは市広報誌「広報かいなん」またはホームページをご確認ください。
- 年度途中の施設利用申請については、公立認定こども園の場合は、施設利用を希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付いたします。※私立認定こども園の場合は各施設にお問い合わせください。
広域入所(園)について
1.広域入所(園)とは
広域入所(園)とは、児童の居住地以外の市町村の保育施設の利用を希望する場合に、市町村間で調整等を行うことで、希望する保育施設の利用が可能になる制度です。
ただし、 双方の市町村が広域入所(園)の取り扱いをしていることが必須条件であり、利用期間は単年度(利用月から3月末までの期間)限りとなります。次年度も利用を希望する場合は再度申請が必要です(利用調整の結果、継続利用できない場合もあります)。
2.広域入所(園)の手続きについて
【委託】海南市に住民票のある児童が、他市町村にある保育施設の利用を希望する場合
・海南市外に転出する予定があり、転出先の市町村の保育施設の施設利用申請をしたい
・保護者の勤務地がある他市町村の保育施設の利用を希望する
・他市町村から海南市に転入した児童で、今まで通っていた他市町村の保育施設を継続して利用したい
事前手続き
事前に保育施設のある市町村に、下記の内容についてご確認ください。
1.利用申請可能かどうか
2.希望する保育施設のある市町村の申請締切日
3.希望する保育施設の空き状況
4.必要な申請書等や手続きに関する注意事項
申請書等の提出先
海南市役所子育て推進課(申請書等は海南市所定の様式を使用してください)
申請書等の提出期限
希望する保育施設のある市町村の申請締切日の1週間前まで
【受託】海南市に住民票のない児童が、海南市内の保育施設の利用を希望する場合
・保護者の勤務地が海南市内にあるため、海南市内の保育施設の利用を希望する
・海南市から他市町村に転出した児童で、今まで通っていた海南市内の保育施設を継続して利用したい
申請書等の提出先
住民票のある市町村(申請書等は住民票のある市町村が指定する様式を使用してください)
申請書等の提出期限
利用希望月の申請受付期間に海南市役所子育て推進課に申請書等が届くように、住民票のある市町村の担当課に余裕を持ってお申し込みください。
住民票のある市町村での事務処理、郵送期間もあるため、提出期限については住民票のある市町村にご確認ください。
その他
・海南市に転入予定の場合は、通常の施設利用申請を行ってください。ただし、施設利用日の前日までに世帯全員が海南市に転入していない場合は、施設利用内定を取り消します。
・利用調整は、海南市民が優先ですので、申請しても利用できない場合があります。
変更手続きについて
- 施設利用申請手続き済みの方または施設利用中の方で、届出内容または認定内容に変更(※)がある場合は、必ず「教育・保育給付認定変更申請書(兼届出事項変更届)」の提出が必要です。
- 変更が分かった日から1か月以内に提出がなく、届出内容または認定内容と異なる事実が判明した場合、退所(園)または次年度の継続利用ができなくなる場合があります。
【(※)手続きが必要な事例】
- 就労状況(就職、転職、就労先、勤務時間、勤務場所等)
- 退職・廃業
- 出産予定(妊娠・出産)
- 介護休業・病休・育児休業等の取得(取得期間の長さに関わらず手続きが必要です)
- 産休・育休からの復職
- 上記以外の保育を必要とする理由の変更(介護・疾病・就学等)
- 海南市内の転居
- 世帯構成(結婚、離婚、その他)
- その他(利用を希望する施設の変更・追加等)
申請書のダウンロードはこちらから(必要書類と併せてご提出ください)
教育・保育給付認定変更申請書(兼届出事項変更届) (PDFファイル: 160.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年06月16日