○海南市小集落改良住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市小集落改良住宅条例(平成17年海南市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第4条の規定により海南市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者は、市営住宅等入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定通知)

第3条 市長は、条例第6条の規定により、改良住宅の入居者を決定したときは、その者に市営住宅等入居決定書(様式第2号)により、入居できないと決定したときはその理由を付して文書で通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、入居の決定のあった日から14日以内に、請書(様式第3号)を提出するものとする。

(令2規則21・一部改正)

(家賃又は敷金の減免等)

第5条 条例第10条又は条例第13条において準用する海南市営住宅条例(平成17年海南市条例第135号)第16条及び第18条第2項の規定による家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、改良住宅家賃、敷金減免、徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃、敷金減免、徴収猶予決定書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(令2規則21・一部改正)

(改良住宅監理員)

第6条 市長は、管理課長の職にある職員を改良住宅監理員に任命するものとする。

(準用)

第7条 改良住宅管理人に関し必要な事項は、海南市営住宅管理人規則(平成17年海南市規則第121号)の規定を準用する。

第8条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、海南市営住宅条例施行規則(平成17年海南市規則第119号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市小集落改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和49年海南市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月17日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平24規則32・一部改正)

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(令2規則21・全改)

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海南市小集落改良住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第124号

(令和2年4月1日施行)