○海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第155号)第19条及び海南市病院企業職員就業規程(平成7年海南市病院事業管理規程第5号)第4条の規定に基づき、海南市病院事業に勤務する職員のうち、任用職員の任用、給与、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
任用職員 海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定められた職員以外の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に掲げるものをいう。
(登録)
第3条 任用職員になろうとする者は、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号。以下「条例」という。)の例により、登録を受けなければならない。
(令6病管規程2・一部改正)
(任用)
第4条 任命権者は、職務内容、任用期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、前条の登録を受けた者の中から競争試験又は選考により、任用職員を任用することができる。
2 任命権者は、任用職員を任用したときは、辞令書及び任用期間、勤務時間、給与の額等を記載した書類を交付しなければならない。
(任用期間)
第5条 任用職員の任用期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、1会計年度を超えることができない。
2 任命権者は、特に必要と認めるときは、任用職員を再度任用することができる。
3 任用職員の条件付採用の期間は、地公法第22条の2第7項の規定により1月とする。
(退職)
第6条 任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が満了し、再度任用されないとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。
(分限及び懲戒)
第7条 任用職員の分限及び懲戒については、地公法第28条、第29条及び第29条の2の定めるところによる。
2 任命権者が行う任用職員の免職の予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(給与の種類)
第8条 任用職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、第14条の規定によりあらかじめ割り振られた勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令6病管規程2・一部改正)
(給料表)
第9条 任用職員の給料の額は、給料表により月額又は時間額で定めるものとする。
2 前項の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病棟看護補助給料表(別表第1)
(2) 病院事務及び部門業務補助給料表(別表第2)
(3) 免許職給料表(別表第3)
3 任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるところによる。
4 任命権者は、任用職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により任用職員に給料を支給しなければならない。
5 各給料表に掲げるもの以外の職種又は業務で任命権者が特に必要と認めたものについては、職務の内容、複雑性、困難性等に応じ、職員の給与との権衡を考慮し任命権者が定める額とする。
(令6病管規程2・一部改正)
(1) 勤務成績が特に良好である任用職員 2号給以上
(2) 勤務成績が良好である任用職員 1号給
2 前項の昇給は、毎年4月1日に行うものとする。
(令6病管規程2・追加)
(特殊勤務手当)
第10条 任用職員に支給する特殊勤務手当は、別表第5に定めるところによる。
(令2病管規程3・全改)
(1) 任用期間の定めが2月に満たない者又は1週間の所定の勤務時間が20時間に満たない者
(2) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている任用職員をいう。)
(3) 前2号に掲げる者のほか任命権者が定める者
(1) 給料の額を月額で定める任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその任用職員が受けるべき給料の月額
(2) 給料の額を時間額で定める任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、その者が受けるべき給料の時間額を1日の勤務時間を7時間45分、1か月の勤務日数を21日として月額に換算した額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じた額
5 海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成24年海南市規則第2号。以下「規則」という。)第11条の2第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける任用職員として在職した期間とする。
6 前項の期間の算定については、海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年海南市規則第27号)第5条第2項に掲げる期間並びに条例第21条の規定により給与を減額された期間を除算する。
(令6病管規程2・一部改正)
(1) 任用期間の定めが2月に満たない者又は1週間の所定の勤務時間が20時間に満たない者
(2) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている任用職員をいう。)
(3) 前2号に掲げる者のほか任命権者が定める者
4 条例第17条の2第2項の勤勉手当基礎額は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料の額を月額で定める任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその任用職員が受けるべき給料の月額
(2) 給料の額を時間額で定める任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、その者が受けるべき給料の時間額を1日の勤務時間を7時間45分、1か月の勤務日数を21日として月額に換算した額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じた額
5 海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成24年海南市規則第2号。以下「規則」という。)第11条の3第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける任用職員として在職した期間とする。
6 前項の期間の算定については、海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年海南市規則第27号)第18条第2項(同項第5号の規定を除く。)に掲げる期間並びに条例第21条の規定により給与を減額された期間を除算する。
(令6病管規程2・追加)
(費用弁償)
第12条 任用職員について、公務のための旅行に係る費用として、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の例により、当該費用を弁償する。
(給料及び手当の支給)
第13条 任用職員の給料及び手当(期末手当及び勤勉手当を除く)は、月の1日から末日までを計算期間とする。
2 月額で給料を支給する任用職員が、月の途中で任用されたときはその日から、月の途中で退職したときはその日まで給料を支給する。ただし、当該任用職員が死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。
3 任用職員の給料及び手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、翌月20日に支給し、期末手当及び勤勉手当は、基準日が6月1日にあっては6月30日に、基準日が12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、これらの日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
4 任命権者が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(令6病管規程2・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第14条 任命権者は、任用職員の勤務時間について、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分以内又は1日当たり7時間45分以内の勤務時間を割り振るものとする。
(1) 4月1日に在職する任用職員のうち、その前日の属する年度の任用期間において、その所定日数の8割以上出勤したもの 1週間の所定勤務日数、1年間の所定勤務日数(1週間の所定勤務日数が定められていない任用職員に限る。以下同じ。)及び任用回数に応じて別表第6に定める日数
(2) 4月1日以降において新たに任用した任用職員 1週間の所定勤務日数、1年間の所定勤務日数及び任用開始日の属する月に応じて別表第7に定める日数
(社会保険)
第16条 任用職員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(準用)
第17条 この規程に定めるもののほか、任用職員の任用、給与、勤務条件等については、条例及び規則の規定を準用する。この場合において、規則第21条第1項第8号中「会計年度任用職員」とあるのは「任用職員(1週間の所定勤務日数が4日以上又は1年間の所定勤務日数が169日以上であるものに限る。)」と、「別表第6に定める日数」とあるのは「任用開始日の属する月に応じて海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程(令和2年海南市病院事業管理規程第1号)別表第9に定める日数」と読み替えるものとする。
(令2病管規程4・令3病管規程3・令5病管規程1・令5病管規程6・令5病管規程8・令6病管規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
3 施行日の前日において海南市病院事業に勤務する一般職非常勤職員であった者が、施行日から引き続き任用職員として勤務する場合は、別表第6の任用回数については、施行日の前日以前における一般職非常勤職員としての任用回数を通算した回数とする。
4 施行日の前日において海南市病院事業非常勤職員取扱要綱(平成25年海南市病院事業告示第1号)の規定により年次有給休暇を付与されていた一般職非常勤職員が、施行日から引き続き任用職員として勤務する場合は、20日を限度として年次有給休暇(施行日の前日の属する年度に付与されたものに限る。)を繰り越すことができる。
(海南市病院事業非常勤職員取扱要綱の廃止)
5 海南市病院事業非常勤職員取扱要綱は、廃止する。
附則(令和2年9月30日病院事業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程(第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年2月13日から同年3月31日までの間において海南市病院事業に勤務する一般職非常勤職員であった者が、当該期間においてこの規程の別表第5の改正規定の表の左欄に該当する業務に従事した場合、従事1日又は1回につき、同表の右欄に掲げる額を支給するものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和5年9月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日病院事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日病院事業管理規程第8号)
この規程は、令和5年12月19日から施行する。
附則(令和6年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令5病管規程6・全改)
病棟看護補助給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給 | 月額(円) | 時間額(円) | 月額(円) | 時間額(円) | 月額(円) | 時間額(円) |
1 | 181,000 | 1,139 | 196,800 | 1,239 | 213,900 | 1,346 |
2 | 182,500 | 1,149 | 198,200 | 1,248 | 214,500 | 1,350 |
3 | 184,000 | 1,158 | 199,400 | 1,255 | 215,200 | 1,355 |
4 | 185,400 | 1,167 | 200,600 | 1,263 | 216,000 | 1,360 |
5 | 187,100 | 1,178 | 202,100 | 1,272 | 216,800 | 1,365 |
6 | 188,800 | 1,188 | 203,100 | 1,278 | 217,300 | 1,368 |
7 | 190,500 | 1,199 | 204,000 | 1,284 | 218,900 | 1,371 |
8 | 192,200 | 1,210 | 205,100 | 1,291 | 218,300 | 1,374 |
9 | 193,300 | 1,217 | 206,200 | 1,298 | 218,800 | 1,377 |
10 | 194,700 | 1,225 | 207,200 | 1,304 | 219,400 | 1,381 |
11 | 195,800 | 1,232 | 208,100 | 1,310 | 220,000 | 1,385 |
12 | 196,800 | 1,239 | 209,100 | 1,316 | 220,500 | 1,388 |
13 | 198,200 | 1,248 | 210,200 | 1,323 | 220,800 | 1,390 |
14 | 199,400 | 1,255 | 211,200 | 1,329 | 221,100 | 1,392 |
15 | 200,600 | 1,263 | 212,100 | 1,335 | 221,400 | 1,394 |
16 | 202,100 | 1,272 | 213,000 | 1,341 | 221,700 | 1,395 |
17 | 203,100 | 1,278 | 213,900 | 1,346 | 221,900 | 1,397 |
別表第2(第9条関係)
(令5病管規程6・全改)
病院事務及び部門業務補助給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給 | 月額(円) | 時間額(円) | 月額(円) | 時間額(円) | 月額(円) | 時間額(円) |
1 | 158,600 | 998 | 178,200 | 1,122 | 202,100 | 1,272 |
2 | 159,500 | 1,004 | 179,600 | 1,130 | 203,100 | 1,278 |
3 | 160,600 | 1,011 | 181,000 | 1,139 | 204,000 | 1,284 |
4 | 161,800 | 1,018 | 182,500 | 1,149 | 205,100 | 1,291 |
5 | 162,900 | 1,025 | 184,000 | 1,158 | 206,200 | 1,298 |
6 | 164,000 | 1,032 | 185,400 | 1,167 | 207,200 | 1,304 |
7 | 165,400 | 1,041 | 187,100 | 1,178 | 208,100 | 1,310 |
8 | 166,700 | 1,049 | 188,800 | 1,188 | 209,100 | 1,316 |
9 | 167,900 | 1,057 | 190,500 | 1,199 | 210,200 | 1,323 |
10 | 169,000 | 1,064 | 192,200 | 1,210 | 211,200 | 1,329 |
11 | 170,200 | 1,071 | 193,300 | 1,217 | 212,100 | 1,335 |
12 | 171,400 | 1,079 | 194,700 | 1,225 | 213,000 | 1,341 |
13 | 172,600 | 1,086 | 195,800 | 1,232 | 213,900 | 1,346 |
14 | 173,700 | 1,093 | 196,800 | 1,239 | 214,500 | 1,350 |
15 | 175,200 | 1,103 | 198,200 | 1,248 | 215,200 | 1,355 |
16 | 176,700 | 1,112 | 199,400 | 1,255 | 216,000 | 1,360 |
17 | 178,200 | 1,122 | 200,600 | 1,263 | 216,800 | 1,365 |
別表第3(第9条関係)
(令6病管規程2・全改)
免許職給料表
区分 | 1週間当たりの勤務時間が職員と同じ任用職員 | その他の任用職員 | |
職種 | 月額(円) | 時間額(円) | |
看護師 | 229,000 | 1,420 | |
准看護師 | 200,000 | 1,270 | |
薬剤師 | 252,000 | 1,600 | |
管理栄養士 | 204,800 | 1,300 | |
臨床検査技師 | 204,800 | 1,300 | |
診療放射線技師 | 204,800 | 1,300 | |
理学療法士 | 204,800 | 1,300 | |
作業療法士 | 204,800 | 1,300 | |
言語聴覚士 | 204,800 | 1,300 | |
社会福祉士 | 204,800 | 1,300 | |
視能訓練士 | 204,800 | 1,300 | |
臨床工学技士 | 204,800 | 1,300 |
別表第4(第9条関係)
ア 病棟看護補助給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 病棟看護補助(アシスタント)の職務 |
2級 | 病棟看護補助(リーダー)の職務 |
3級 | 病棟看護補助(チーフ)の職務 |
イ 病院事務及び部門業務補助給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 病院事務(アシスタント)の職務 部門業務補助(アシスタント)の職務 |
2級 | 病院事務(リーダー)の職務 診療情報管理士に相当する知識を要する職務 |
3級 | 病院事務(チーフ)の職務 |
別表第5(第10条関係)
(令2病管規程3・令5病管規程3・一部改正)
支給区分 | 手当額 |
病棟看護補助の職にある任用職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助等の業務に従事し、深夜における勤務時間が7時間以上である場合、従事1回につき | 5,600円 |
別表第6(第15条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 任用回数 | ||||||
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回以降 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
(1) 1週間の所定勤務時間数が30時間以上の任用職員にあっては、1週間の所定勤務日数を5日以上とみなし、この表を適用する。
(2) 6か月以下の任用期間は任用回数に含まない。
別表第7(第15条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 任用開始月 | ||||||
4月から9月まで | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
5日以上 | 217日以上 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― |
4日 | 169日から216日まで | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― |
3日 | 121日から168日まで | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― |
2日 | 73日から120日まで | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― |
備考 1週間の所定勤務時間数が30時間以上の任用職員にあっては、1週間の所定勤務日数を5日以上とみなし、この表を適用する。
別表第8(第15条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 日数 |
5日以上 | 217日以上 | 7日 |
4日 | 169日から216日まで | 4日 |
3日 | 121日から168日まで | 3日 |
2日 | 73日から120日まで | 2日 |
1日 | 48日から72日まで | ― |
備考 1週間の所定勤務時間数が30時間以上の任用職員にあっては、1週間の所定勤務日数を5日以上とみなし、この表を適用する。
別表第9(第17条関係)
任用開始月 | 日数 |
4月から7月まで | 3日 |
8月 | 2日 |
9月 | 1日 |