○海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程

令和2年3月31日

病院事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第155号)第19条及び海南市病院企業職員就業規程(平成7年海南市病院事業管理規程第5号)第4条の規定に基づき、海南市病院事業に勤務する職員のうち、任用職員の任用、給与、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

任用職員 海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定められた職員以外の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に掲げるものをいう。

(登録)

第3条 任用職員になろうとする者は、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)の例により、登録を受けなければならない。

(任用)

第4条 任命権者は、職務内容、任用期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、前条の登録を受けた者の中から競争試験又は選考により、任用職員を任用することができる。

2 任命権者は、任用職員を任用したときは、辞令書及び任用期間、勤務時間、給与の額等を記載した書類を交付しなければならない。

(任用期間)

第5条 任用職員の任用期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、1会計年度を超えることができない。

2 任命権者は、特に必要と認めるときは、任用職員を再度任用することができる。

3 任用職員の条件付採用の期間は、地公法第22条の2第7項の規定により1月とする。

(退職)

第6条 任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。

(1) 任用期間が満了し、再度任用されないとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。

(分限及び懲戒)

第7条 任用職員の分限及び懲戒については、地公法第28条、第29条及び第29条の2の定めるところによる。

2 任命権者が行う任用職員の免職の予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(給与の種類)

第8条 任用職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、第14条の規定によりあらかじめ割り振られた勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末手当とする。

(給料表)

第9条 任用職員の給料の額は、給料表により月額又は時間額で定めるものとする。

2 前項の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病棟看護補助給料表(別表第1)

(2) 病院事務及び部門業務補助給料表(別表第2)

(3) 免許職給料表(別表第3)

3 任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるところによる。

4 任命権者は、任用職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により任用職員に給料を支給しなければならない。

(特殊勤務手当)

第10条 任用職員に支給する特殊勤務手当は、別表第5に定めるところによる。

(令2病管規程3・全改)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任用職員(次項に定める任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の第13条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した任用職員(第3項に定める任用職員を除く。)についても同様とする。

2 前項前段次項に定める任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任用期間の定めが2月に満たない者又は1週間の所定の勤務時間が20時間に満たない者

(2) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている任用職員をいう。)

(3) 第9条第2項第3号の給料表の適用を受ける者

(4) 前3号に掲げる者のほか任命権者が定める者

3 第1項後段第3項に定める任用職員は、退職し、又は死亡した日において、休職していた者又は前項に定める任用職員であった者とする。

4 海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第25条第2項の期末手当基礎額は、同条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給料の額を月額で定める任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその任用職員が受けるべき給料の月額

(2) 給料の額を時間額で定める任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、その者が受けるべき給料の時間額を1日の勤務時間を7時間45分、1か月の勤務日数を21日として月額に換算した額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じた額

5 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける任用職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2項に掲げる任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている任用職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である任用職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間については、その全期間

(費用弁償)

第12条 任用職員について、公務のための旅行に係る費用として、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の例により、当該費用を弁償する。

(給料及び手当の支給)

第13条 任用職員の給料及び手当(期末手当を除く)は、月の1日から末日までを計算期間とする。

2 月額で給料を支給する任用職員が、月の途中で任用されたときはその日から、月の途中で退職したときはその日まで給料を支給する。ただし、当該任用職員が死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。

3 任用職員の給料及び手当(期末手当を除く。)は、翌月20日に支給し、期末手当は、基準日が6月1日にあっては6月30日に、基準日が12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、これらの日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

4 任命権者が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(勤務時間の割振り)

第14条 任命権者は、任用職員の勤務時間について、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分以内又は1日当たり7時間45分以内の勤務時間を割り振るものとする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、一会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一会計年度において、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 4月1日に在職する任用職員のうち、その前日の属する年度の任用期間において、その所定日数の8割以上出勤したもの 1週間の所定勤務日数、1年間の所定勤務日数(1週間の所定勤務日数が定められていない任用職員に限る。以下同じ。)及び任用回数に応じて別表第6に定める日数

(2) 4月1日以降において新たに任用した任用職員 1週間の所定勤務日数、1年間の所定勤務日数及び任用開始日の属する月に応じて別表第7に定める日数

2 前項第2号に掲げる任用職員のうち、任用開始日の属する月が4月から9月までのもので、任用開始日から、任用開始日の属する月の初日から起算して6か月を超えて継続勤務する日の前日までの期間において、その所定勤務日数の8割以上出勤した任用職員については、当該6か月を超えて継続勤務する日において、1週間の所定勤務日数及び1年間の所定勤務日数に応じて別表第8に定める日数を当該年度の年次有給休暇に加えるものとする。

(社会保険)

第16条 任用職員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(準用)

第17条 この規程に定めるもののほか、任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の135」と読み替えるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、任用職員の任用、勤務条件等については、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例及び海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成24年海南市規則第2号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則第21条第1項第8号中「会計年度任用職員」とあるのは「任用職員(1週間の所定勤務日数が4日以上又は1年間の所定勤務日数が169日以上であるものに限る。)」と、「別表第6に定める日数」とあるのは「任用開始日の属する月に応じて海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程(令和2年海南市病院事業管理規程第1号)別表第9に定める日数」と読み替えるものとする。

(令2病管規程4・令3病管規程3・令5病管規程1・令5病管規程6・令5病管規程8・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において海南市病院事業に勤務する一般職非常勤職員であった者が、施行日から引き続き任用職員として勤務する場合は、第11条第5項の在職期間については、基準日以前6か月以内の期間内において当該一般職非常勤職員として在職した期間を通算した期間とする。この場合において、その在職した期間の算定については、第11条第6項の規定を準用する。

3 施行日の前日において海南市病院事業に勤務する一般職非常勤職員であった者が、施行日から引き続き任用職員として勤務する場合は、別表第6の任用回数については、施行日の前日以前における一般職非常勤職員としての任用回数を通算した回数とする。

4 施行日の前日において海南市病院事業非常勤職員取扱要綱(平成25年海南市病院事業告示第1号)の規定により年次有給休暇を付与されていた一般職非常勤職員が、施行日から引き続き任用職員として勤務する場合は、20日を限度として年次有給休暇(施行日の前日の属する年度に付与されたものに限る。)を繰り越すことができる。

(海南市病院事業非常勤職員取扱要綱の廃止)

5 海南市病院事業非常勤職員取扱要綱は、廃止する。

(令和2年9月30日病院事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程(第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年2月13日から同年3月31日までの間において海南市病院事業に勤務する一般職非常勤職員であった者が、当該期間においてこの規程の別表第5の改正規定の表の左欄に該当する業務に従事した場合、従事1日又は1回につき、同表の右欄に掲げる額を支給するものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月30日病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年11月30日病院事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月19日病院事業管理規程第8号)

この規程は、令和5年12月19日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令5病管規程6・全改)

病棟看護補助給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

月額(円)

時間額(円)

月額(円)

時間額(円)

月額(円)

時間額(円)

1

181,000

1,139

196,800

1,239

213,900

1,346

2

182,500

1,149

198,200

1,248

214,500

1,350

3

184,000

1,158

199,400

1,255

215,200

1,355

4

185,400

1,167

200,600

1,263

216,000

1,360

5

187,100

1,178

202,100

1,272

216,800

1,365

6

188,800

1,188

203,100

1,278

217,300

1,368

7

190,500

1,199

204,000

1,284

218,900

1,371

8

192,200

1,210

205,100

1,291

218,300

1,374

9

193,300

1,217

206,200

1,298

218,800

1,377

10

194,700

1,225

207,200

1,304

219,400

1,381

11

195,800

1,232

208,100

1,310

220,000

1,385

12

196,800

1,239

209,100

1,316

220,500

1,388

13

198,200

1,248

210,200

1,323

220,800

1,390

14

199,400

1,255

211,200

1,329

221,100

1,392

15

200,600

1,263

212,100

1,335

221,400

1,394

16

202,100

1,272

213,000

1,341

221,700

1,395

17

203,100

1,278

213,900

1,346

221,900

1,397

別表第2(第9条関係)

(令5病管規程6・全改)

病院事務及び部門業務補助給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

月額(円)

時間額(円)

月額(円)

時間額(円)

月額(円)

時間額(円)

1

158,600

998

178,200

1,122

202,100

1,272

2

159,500

1,004

179,600

1,130

203,100

1,278

3

160,600

1,011

181,000

1,139

204,000

1,284

4

161,800

1,018

182,500

1,149

205,100

1,291

5

162,900

1,025

184,000

1,158

206,200

1,298

6

164,000

1,032

185,400

1,167

207,200

1,304

7

165,400

1,041

187,100

1,178

208,100

1,310

8

166,700

1,049

188,800

1,188

209,100

1,316

9

167,900

1,057

190,500

1,199

210,200

1,323

10

169,000

1,064

192,200

1,210

211,200

1,329

11

170,200

1,071

193,300

1,217

212,100

1,335

12

171,400

1,079

194,700

1,225

213,000

1,341

13

172,600

1,086

195,800

1,232

213,900

1,346

14

173,700

1,093

196,800

1,239

214,500

1,350

15

175,200

1,103

198,200

1,248

215,200

1,355

16

176,700

1,112

199,400

1,255

216,000

1,360

17

178,200

1,122

200,600

1,263

216,800

1,365

別表第3(第9条関係)

(令5病管規程5・一部改正)

免許職給料表


区分

1週間当たりの勤務時間が職員と同じ任用職員

その他の任用職員


職種

月額(円)

時間額(円)

看護師

271,700

1,672

准看護師

203,700

1,254

薬剤師

271,700

1,672

管理栄養士

226,400

1,393

臨床検査技師

226,400

1,393

診療放射線技師

226,400

1,393

理学療法士

226,400

1,393

作業療法士

226,400

1,393

言語聴覚士

226,400

1,393

社会福祉士

226,400

1,393

視能訓練士

226,400

1,393

臨床工学技士

226,400

1,393

前各号に掲げるもの以外の職種又は業務で任命権者が特に必要と認めたもの

職務の内容、複雑性、困難性等に応じ、職員の給与との権衡を考慮し任命権者が定める額

別表第4(第9条関係)

ア 病棟看護補助給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

病棟看護補助(アシスタント)の職務

2級

病棟看護補助(リーダー)の職務

3級

病棟看護補助(チーフ)の職務

イ 病院事務及び部門業務補助給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

病院事務(アシスタント)の職務

部門業務補助(アシスタント)の職務

2級

病院事務(リーダー)の職務

診療情報管理士に相当する知識を要する職務

3級

病院事務(チーフ)の職務

別表第5(第10条関係)

(令2病管規程3・一部改正)

支給区分

手当額

病棟看護補助の職にある任用職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助等の業務に従事し、深夜における勤務時間が7時間以上である場合、従事1回につき

5,600円

任用職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)の疑いのある患者に接触等を行う業務に従事した場合、従事1日又は1回につき

4,000円

別表第6(第15条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用回数

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回以降

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

(1) 1週間の所定勤務時間数が30時間以上の任用職員にあっては、1週間の所定勤務日数を5日以上とみなし、この表を適用する。

(2) 6か月以下の任用期間は任用回数に含まない。

別表第7(第15条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用開始月

4月から9月まで

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日以上

217日以上

3日

2日

2日

1日

1日

1日

4日

169日から216日まで

3日

2日

1日

1日

1日

3日

121日から168日まで

2日

1日

1日

1日

1日

2日

73日から120日まで

1日

1日

1日

1日

1日

48日から72日まで

1日

1日

備考 1週間の所定勤務時間数が30時間以上の任用職員にあっては、1週間の所定勤務日数を5日以上とみなし、この表を適用する。

別表第8(第15条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

日数

5日以上

217日以上

7日

4日

169日から216日まで

4日

3日

121日から168日まで

3日

2日

73日から120日まで

2日

1日

48日から72日まで

備考 1週間の所定勤務時間数が30時間以上の任用職員にあっては、1週間の所定勤務日数を5日以上とみなし、この表を適用する。

別表第9(第17条関係)

任用開始月

日数

4月から7月まで

3日

8月

2日

9月

1日

海南市病院企業任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和2年9月30日 病院事業管理規程第3号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第4号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第3号
令和4年9月30日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月22日 病院事業管理規程第1号
令和5年9月30日 病院事業管理規程第4号
令和5年10月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年11月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月19日 病院事業管理規程第8号