海岸漂着物対策について
海岸漂着物について
近年、海岸に多くのごみが漂着することで、海岸環境の悪化、海岸機能の低下等の影響が懸念されています。
海岸に流れ着いたごみを「漂着ごみ」、海に漂っているごみを「漂流ごみ」、海の底に沈んでいるごみを「海底ごみ」といいます。
海岸漂着物の多くは、ペットボトルや食品トレイ、菓子袋、レジ袋等のプラスチック製品、空き缶等の日常の生活ごみであり、流木なども含まれています。
和歌山県海岸漂着物対策推進地域計画
和歌山県では、貴重な財産である海岸の良好な景観及び環境の保全を目的に、海岸特性等を踏まえ、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第14条の規定に基づき、「和歌山県海岸漂着物対策推進地域計画」を策定し、海岸漂着物対策を推進するとともに、海岸の良好な景観、多様な生態系の確保、生活衛生の向上、水産資源の保護等、総合的な海岸環境の保全を図っています。
海岸漂着物への対策
【海岸管理者の役割】
・海岸法で定められた海岸管理者は、管理する海岸の土地に海岸漂着物等が集積している場合は、海岸が良好に保全されるよう、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じます。
・地域の実情やこれまでの経緯を踏まえ、海岸漂着物等の回収や処分等に関して、地域住民や民間団体等を含めた地域の関係者間での協力体制の構築に努めます。
【県の役割】
・効果的な海岸漂着物対策の推進の一環として、海岸漂着物対策に関する他府県の先進的な取組等、海岸漂着物対策に有益な情報の収集に努め、県民や関係者に対し広く周知に努めます。
・市町村と連携し、広報誌やインターネットといった広報媒体等を活用し、3Rの推進やごみ等の適正処理、海岸漂着物問題についての普及啓発や環境教育の推進に努めます。
【市町村の役割】
・海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者に協力します。
海岸漂着物等により支障が生じている場合は、当該管理者に対し、処理を行うよう要請します。
・県と連携し、3Rの推進やごみ等の適正処理の指導等を通じて、海岸漂着物等となる可能性のあるごみ等の発生抑制に努めるとともに、海岸漂着物問題についての普及啓発や環境教育の推進に努めます。
これらの海岸漂着物等の発生抑制対策や普及啓発は、海岸漂着物等が海岸及びその近辺のみならず、河川の流域や陸域のごみ等からも由来するものであることを踏まえ、県下全域の市町村において実施に努めます。
市民、事業者による対策
【地域住民】
・海岸清掃への参加や実施に努めます。また、県や市町村等が行う3Rの推進やごみの適正処理に関する施策等に参加協力し、日常生活に伴い生じるごみ等の減量化や再利用を通じて、海岸漂着物等の発生抑制に努めます。
・国、県、市町村等が実施する海岸漂着物問題等の普及啓発や環境教育に参加し、一人ひとりが海岸漂着物問題に対する当事者意識を持って理解を深めるよう努めます。
【民間団体等】
・海岸管理者や市町村等と連携して、海岸での清掃活動に努めるほか、県や市町村等が実施する発生抑制対策・普及啓発・環境教育の取組にも積極的に参画・協力し、海岸漂着物対策の推進に協力します。
【事業者】
・事業活動に伴って生じるごみ等の適正処理や減量、占有等する土地や用具等の適正管理により、海岸漂着物等の発生抑制に努めます。
・国・県・市町村が行う普及啓発活動や海岸清掃活動等に参画し、海岸漂着物対策の推進に協力します。
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更新日:2024年09月04日