空家等の適正な管理をお願いします

更新日:2024年03月28日

空家等は放置しておくと老朽化が進み、倒壊や火災等の発生につながるほか、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければならない。」と規定されています。

空家の適正な管理は所有者等の責務です

空家等の適正な管理を怠り、建築物の倒壊や建材の落下など、空き家の管理不全が原因で近隣の家屋や通行人に損害を与えた場合、民法第717条に基づき、空き家の所有者は損害賠償などの責任を問われることがあります。また、害虫・害獣の発生やごみの不法投棄による住環境の悪化、庭木や雑草の繁茂による景観の悪化、不審者の侵入等による犯罪の誘発など、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。

建築物は定期的な通風、換気、通水、掃除を行うことで老朽化の進行を抑制することができます。近隣に迷惑をかけないよう、建築物の修繕や庭木の剪定、敷地内の清掃など、空き家の定期的な点検と管理に取り組みましょう。

空き家管理チェックリスト(表面)

(裏面)

周辺に悪影響を及ぼす空家等を放置していると・・・

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空家が適切に管理されず、周辺に著しく悪影響を及ぼしている空家を「特定空家等」、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空家を「管理不全空家等」と定義し、所有者等に必要な措置をとるよう助言や指導・勧告・命令等の行政措置を行うことができると定められています。

特定空家等、管理不全空家等に該当するとして是正を勧告された場合、固定資産税の「住宅用地特例」が解除され、土地の固定資産税が増額となることがあります。

空家になる前に早めの対策を

空家の問題は他人事ではありません。たとえ今、空家を所有していなくても、相続等がきっかけでいつ空家の所有者になってもおかしくありません。残された家族が困ることがないよう、家の将来について家族や親族が元気なうちから話し合いを進めておきましょう。

また、空家が発生した場合には、誰かに売却(賃貸)したり、解体して跡地を活用するなど、いくつか選択肢はあります。空家をそのまま放置せず、早めの対策に努めましょう。

「海南市空き家対策」冊子

株式会社サイネックス様より、海南市の監修による「海南市空き家対策」の冊子を寄贈いただきました。「相続した空家をどうにかしたい」など、空家でお困りの方に、管理方法や利活用情報、各種補助制度等についての情報を掲載しています。この冊子は、都市整備課、行政局、支所、出張所でも配布しています。ぜひご活用ください。

空き家なんでも相談会・セミナー

和歌山県空家等対策推進協議会では、空き家に関する相談会やセミナーを県内各地で開催しています。

相談は無料(要予約)。日程や開催場所、申込方法等について、詳しくは空き家相談に関する情報(和歌山県HP)(外部リンク)からご確認ください。

空家に関する支援制度

令和6年4月から相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となります。

自分が相続した空家が正しい情報で登記されているか確認しておきましょう。

※令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。

(相続登記義務化に関するチラシ)

相続した土地を国が引き取る制度が始まりました

令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。この制度は、相続等で土地を取得した相続人が、一定の条件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

制度の詳細や申請など、詳しくは和歌山地方法務局(外部リンク)へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp