空き家になる前の対策〜我が家が「負の遺産」にならないための対策〜

更新日:2026年06月30日

    「いつかは考えるつもり」、「まだ大丈夫」と思っていませんか?
    あなたが暮らす大切な「我が家」、将来誰も住まなくなったらどうなるか想像してみましょう。
    予期せぬ病気や事故により、不幸にも自宅に住み続けられなくなることは、誰にでも起こり得ます。
    「まだ元気だから」ではなく、「元気な今だからこそ」多くの選択肢があります。
    家族や親族に負担をかける前に、できることから取り組みましょう。

   空家等は放置しておくと老朽化が進み、倒壊や火災等の発生につながるほか、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

   「空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければならない。」と規定されています。

    公益社団法人海南市シルバー人材センターでは、換気や雨漏り点検等の「空き家管理」のほか、植木の剪定や除草作業、家財・不用品の処分等の相談を受け付けていますので、ご相談いただけます。
【公益社団法人海南市シルバー人材センター】
    海南市日方1272-40
    電話:073-499-4344
    ファックス:073-499-4345

空き家がもたらす家族への負担

1.経済的負担
   住んでいなくても、毎年の固定資産税や維持管理費が必要です。
2.労力的負担
   定期的な換気、草むしりや樹木の伐採、片付けが必要です。
3.精神的負担
   名義変更の手続きや荷物の整理、相続等、親族間で揉める原因になります。

今すぐできる4つの対策

    元気で判断力がある「今」だからこそ、選べる選択肢があります。

1.現在の登記を確認する
    相続登記が法律上の義務になっています。相続登記がされず、前の所有者の名義のままだと、次の相続者の負担が大きくなります。
2.家族で話し合う
    まずは「将来この家をどうしたいか」家族と一緒に考えましょう。
3.家財を整理する
    少しずつ不要なものを減らすだけで、将来の負担を劇的に改善できます。
    リユースショップで売却できるものもあるかもしれません。
4.専門家に相談する
    相続、売却、管理、賃貸など、今のうちに見通しを立てることができます。
    また、家族信託や遺言書の作成、生前贈与などの選択肢もあります。
    法務局に遺言書の保管を申請できる「自筆証書遺言書保管制度」もご利用できます。

住まいのエンディングノート(国土交通省)

   国土交通省では、日本司法書士会連合会及び全国空き家対策推進協議会と協力して「住まいのエンディングノート」を作成しました。

   これは、放置空き家の発生を防ぐため、住まいを相続した方へ住まいや土地などの情報を伝えていくことに加え、元気なうちから住まいの将来をご家族で話し合うきっかけとしていただくことを狙いとしているものです。

   このノートが広く活用されることで、放置空き家の発生抑制や空き家の適切な管理につながるなど、空き家問題への対応の一助となることを期待しています。

   詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。

信頼できる家族等に託しませんか

    家族信託は、不動産等の所有者が元気なうちに、本人の意志に基づいて、信頼できる家族等に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
    家族や親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しないため、誰でも気軽に利用できる仕組みです。

自筆証書遺言書保管制度

    自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に保管を申請できる制度です。※手数料が必要になります。

関連リンク

令和6年4月から相続登記が義務化されました

   令和6年4月1日から、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。

   自分が相続した空家が正しい情報で登記されているか確認しておきましょう。

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

   詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。

令和8年4月から住所等変更登記が義務化されました

   令和8年4月1日から、不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をしたあとに氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務となりました。

   転勤による住所変更や、結婚による氏名変更といった理由が考えられますので、正しい情報で登記されているか確認しておきましょう。

令和8年4月1日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは義務化の対象になります。

   詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。

空き家に関する支援制度

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp